相続税申告の税理士報酬相場|遺産総額別の早見表
相続税の申告には期限があり、通常は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行います。期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、その翌日が期限となります。
税理士報酬は、遺産総額だけで決まるとは限りません。土地の数、相続人の人数、非上場株式の有無、申告期限までの期間などによって、加算報酬が発生することがあります。
※税理士報酬には法令上の統一料金や公定価格はありません。以下は一定の条件を前提とした参考レンジであり、財産構成、評価作業、資料の整理状況、申告期限までの期間などにより異なります。最終更新:2026年7月。
遺産総額別・相続税申告報酬の参考レンジ
遺産総額 | 基本報酬の目安(加算報酬を除く・税抜) |
|---|---|
5,000万円以下 | 30万~50万円 |
5,000万~7,000万円 | 30万~70万円 |
7,000万~1億円 | 35万~100万円 |
1億~2億円 | 50万~200万円 |
2億~3億円 | 100万~300万円 |
3億~5億円 | 150万~500万円 |
5億円超 | 個別見積り |
上記は基本報酬の参考レンジです。土地評価、非上場株式評価、相続人加算、期限直前の対応などが別料金となる場合があります。
見積りの基礎となる「遺産総額」を確認する
税理士事務所によって、報酬計算の基礎とする「遺産総額」の定義が異なることがあります。
たとえば、次の項目を反映する前の金額を基準にする事務所と、反映した後の金額を基準にする事務所があります。
- 借入金などの債務
- 葬式費用
- 生命保険金などの非課税財産
- 小規模宅地等の特例による評価額の減額
同じ遺産内容でも、報酬計算の基準によって見積額が変わる可能性があるため、見積書では「遺産総額をどのように計算しているか」を確認しましょう。
加算報酬が発生しやすいケース
公開されている料金表では、次のような条件に加算報酬を設けている事務所があります。ただし、加算方法は業界で統一されているものではありません。
- 土地の評価がある場合:土地の数や利用区分に応じた加算
- 相続人が複数いる場合:相続人の人数に応じた加算
- 非上場株式がある場合:会社ごとの株式評価に対する加算
- 申告期限が近い場合:短期間での対応に対する加算
- 資料の収集や整理が必要な場合:残高証明書や過去の申告資料などの確認に対する加算
- 財産の種類が多い場合:預金、有価証券、不動産、国外財産などの確認に対する加算
加算額の一例として、土地1利用区分につき5万~6万円程度、非上場株式1社につき10万~20万円程度などを設定している事務所がありますが、実際の料金は事務所ごとに異なります。
基本報酬に含まれる業務を確認する
相続税申告では、同じ「申告報酬」でも含まれる業務範囲が異なります。次の項目を確認しておきましょう。
- 戸籍や財産資料の収集支援
- 土地の現地調査
- 土地の評価
- 非上場株式の評価
- 遺産分割案の税額比較
- 二次相続を考慮したシミュレーション
- 税務署への申告書提出
- 税務調査が行われた場合の対応
税務調査対応や申告後の修正申告・更正の請求は、通常の申告報酬とは別料金になることがあります。
早めに相談するメリット
申告期限が近づいてから依頼すると、資料収集や財産評価、遺産分割の検討に使える時間が少なくなります。事務所によっては期限直前の依頼を受けられない場合や、特急料金が加算される場合もあります。
相続税申告が必要かどうか分からない段階でも、基礎控除を超える可能性がある場合や、不動産・非上場株式がある場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。
見積りを比較するときの確認事項
- 報酬計算の基礎となる遺産総額の定義
- 土地評価や非上場株式評価が含まれているか
- 相続人加算の有無
- 期限までの期間による加算の有無
- 税務調査対応が含まれているか
- 表示金額が税込か税抜か
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※本記事は一般的な参考情報を提供するものであり、個別の相続税相談、財産評価、税額計算を行うものではありません。実際の依頼にあたっては、各事務所の見積りについて、遺産総額の定義、業務範囲、加算条件、税込・税抜の別をご確認ください。
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