顧問料

会社設立時に税理士へ依頼する費用の目安|顧問契約ありなしの料金差

会社設立時に税理士へ依頼する費用は、「設立後の顧問契約とセットで依頼するか、契約なしのスポットで依頼するか」によって大きく変わります。顧問契約とセットにすると税理士報酬部分が無料や大幅割引になる事務所が多い一方、契約なしのスポットで届出書類の作成だけを依頼する場合は、実費とは別に数万円から十数万円程度の報酬が発生することがあります。

この記事では、会社設立時に税理士へ依頼する費用の目安、税理士が対応できる範囲(税務書類の作成等)と、登記・定款認証など税理士単独では完結しない範囲との違い、見積りを依頼するときの確認事項を整理します。

※税理士報酬は、2002年4月1日施行の改正税理士法により従来の報酬規定が廃止され、現在は事務所ごとの自由料金となっています。以下は一定の条件を前提とした参考レンジであり、顧問契約の有無・会社の種類・依頼範囲などにより異なります。正式な金額は個別の見積りが必要です。最終更新:2026年8月。

会社設立時の税理士費用の目安

※以下は、公開されている料金例をもとにタノモルが整理した参考レンジです。外部の税理士事務所を横断した市場調査の平均値ではない点にご留意ください。登記・定款認証にかかる実費は税理士報酬とは別に発生する費用です。

依頼内容

料金の目安(税抜)

顧問契約とセットで依頼する場合の設立サポート(税理士報酬部分)

0円~8万円程度

顧問契約なし(スポット)で依頼する場合の設立サポート(税理士報酬部分)

5万円~22万円程度

登記・定款認証にかかる実費(株式会社の目安)

20万円台前半

登記・定款認証にかかる実費(合同会社の目安)

10万円前後

初年度の顧問料(参考・月額)

1万円~4.5万円程度

※税理士報酬部分のレンジに幅があるのは、顧問契約とセットにするかどうかで金額が大きく変わることに加え、事務所によって「実費を含めた実質負担額」で提示する場合と「税理士報酬部分のみ」で提示する場合があるためです。特にスポット依頼の上限額には、登録免許税・定款認証手数料等の実費を含めた実額を提示している事務所の例が含まれるため、上表の「登記・定款認証にかかる実費」欄の金額と単純に合算しないようご注意ください。実費(登録免許税・定款認証手数料等)は電子定款の利用有無や資本金額によっても変動します。

顧問契約全体の料金水準については「法人の税理士顧問料相場はいくら?年商別の早見表」もあわせてご確認ください。

税理士が対応できる範囲|税務書類の作成と資本金・税務上のアドバイス

会社設立時に税理士へ依頼できるのは、主に税務署へ提出する各種届出書の作成・提出と、資本金額など税務上の判断にかかわるアドバイスです。代表的な届出書は次のとおりです。

法人設立届出書

内国法人である普通法人等を設立した場合、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に、定款等の写しを添付して、納税地の所轄税務署長へ提出します。設立後の税務手続の起点となる届出書です。

青色申告の承認申請書

青色申告の承認を受けると、欠損金の繰越控除など税務上のメリットを受けられます。設立第1期から青色申告の承認を受けようとする新設法人の提出期限は、「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立第1期の事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日までです。この期限を過ぎると、設立第1期は青色申告の対象にならない場合があるため、注意が必要です。

給与支払事務所等の開設届出書

役員報酬や従業員給与の支払いを行う事務所を開設した場合、開設の日から1か月以内に、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長へ提出します。このほか、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法について、法定の方法と異なる方法を選択したい場合は、第1期の確定申告期限までに届出書を提出する必要があります。提出しなかった場合は、法定の評価方法・償却方法が適用されます。

税理士だけでは完結しない範囲|登記・定款認証との違い

会社の登記手続(設立登記)は法務局、定款認証は公証役場が担う手続であり、税理士の業務範囲(税務代理・税務書類の作成・税務相談)には含まれません。「会社設立を代行します」とうたう税理士事務所であっても、登記・定款認証の部分は提携する司法書士や行政書士が担当するのが一般的です。見積りを依頼する際は、税理士報酬の範囲がどこまでで、登記・定款認証にかかる実費や他士業への報酬がどのように区分されているかを確認しておくと安心です。

資本金額と消費税|設立時に確認しておきたいポイント

会社設立時に税理士へ相談する価値が大きいポイントの一つが、資本金額と消費税の関係です。その事業年度の基準期間がない法人(新設法人はこれに該当します)のうち、事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円未満であれば、原則としてその事業年度の消費税の納税義務が免除されます。

ただし、これはあくまで原則であり、次のいずれかに該当する場合は免税事業者になりません。

  • インボイス制度の適格請求書発行事業者として登録している場合
  • 消費税課税事業者選択届出書を提出している場合
  • 他の者に一定以上の株式等を保有される等の特定要件に該当し、かつ、その関係法人の課税売上高が5億円を超える「特定新規設立法人」に該当する場合

資本金額の設定は、消費税の取扱いだけでなく、許認可の要件や金融機関からの信用力にも影響することがあります。設立前に税理士へ相談することで、こうした複数の観点を踏まえたアドバイスを受けられる場合があります。

顧問契約ありとなしで料金が変わる理由

会社設立サポートの料金は、顧問契約とセットで依頼するかどうかによって大きく変わる傾向があります。これは、設立後に一定期間の顧問契約を結んでもらうことを前提に、設立時の代行手数料を無料または大幅に割り引く料金設計をしている事務所が多いためです。この場合、実質的な負担は初年度以降の顧問料に含まれていると考えることができます。

一方、顧問契約を結ばずに届出書類の作成だけをスポットで依頼する場合は、その依頼単独の報酬が発生します。どちらが総額として有利かは、依頼したい業務範囲や、その後も継続して顧問契約を結ぶ予定があるかによって異なるため、一概にはいえません。

別料金になりやすい業務

会社設立時の基本的なサポートとは別に、次のような業務は追加料金が発生する場合があります。

  • 創業融資や資金調達に関する事業計画書の作成支援
  • 助成金・補助金の申請支援
  • 社会保険・労働保険の加入手続(社会保険労務士の業務範囲となる場合があります)
  • 資本政策・株主構成に関する個別相談
  • 従業員を雇用する場合の給与計算業務

従業員を雇用して給与計算を依頼する場合の料金については「給与計算を税理士・社労士に依頼する費用の目安|従業員数別の相場と追加料金」で解説しています。あわせてご確認ください。

税理士へ見積りを依頼するときの確認事項

会社設立時の見積りを比較するときは、少なくとも次の点を確認しましょう。

  • 顧問契約が前提の料金か、契約なしでも依頼できるか
  • 顧問契約が前提の場合、契約期間の縛りや途中解約時の扱いはどうなるか
  • 登記・定款認証にかかる実費と、税理士報酬・他士業への報酬が区別されているか
  • 表示金額が税込か税抜か
  • 登記手続は誰が担当するか(提携する司法書士等の紹介の有無)
  • 設立後、初年度の顧問料はいくらか

設立後にかかる法人決算申告の料金については「法人決算申告を税理士に依頼する費用の目安|内訳と追加料金を解説」、見積りを比較するときの考え方は「税理士の見積り比較で見るべき3つのポイント」でも解説しています。あわせてご確認ください。

よくある質問

会社設立を税理士に依頼すると、費用は本当に無料になりますか

設立後の顧問契約とセットにすることを条件に、設立代行の税理士報酬部分を無料または大幅割引にしている事務所が多くあります。ただし、登記・定款認証にかかる実費は税理士報酬とは別に発生します。また、顧問契約を結ばない場合は無料の対象外となることが一般的です。条件を事前に確認しましょう。

顧問契約なしで、会社設立の届出書類の作成だけを税理士に依頼できますか

スポットで届出書類の作成のみを依頼できる事務所もあります。ただし、顧問契約とセットの場合と比べて料金が高くなる傾向があるため、依頼範囲と料金の前提を事前に確認しましょう。

会社の登記手続も税理士に依頼できますか

会社の登記手続(設立登記)は法務局、定款認証は公証役場が担う手続であり、税理士単独の業務範囲には含まれません。「会社設立を代行します」とうたう事務所でも、登記・定款認証の部分は提携する司法書士や行政書士が担当するのが一般的です。

資本金の額は税理士に相談したほうがいいですか

資本金の額が1,000万円未満かどうかは、設立初年度の消費税の取扱いに影響することがあります(適格請求書発行事業者としての登録状況等によって結論は異なります)。資本金額は消費税以外の要素(許認可の要件、金融機関からの信用力など)にも影響するため、設立前に税理士へ相談することをおすすめします。

まとめ

会社設立時に税理士へ依頼する費用は、顧問契約とセットにするかスポットで依頼するかによって大きく変わります。税理士が対応できるのは税務書類の作成や税務上のアドバイスが中心であり、登記・定款認証は税理士単独では完結しない点も踏まえたうえで、見積りの前提条件をあわせて確認することが重要です。

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※本記事は一般的な参考情報を提供するものであり、個別の税務相談、税額計算、特定の税理士事務所の料金評価を行うものではありません。会社の登記手続・定款認証は税理士単独の業務範囲ではなく、司法書士等が担う場合があります。実際の依頼にあたっては、各事務所の見積りについて、税込・税抜の別、業務範囲、追加料金の条件をご確認ください。

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