顧問料

年末調整・法定調書を税理士に依頼する費用の目安|従業員数別の加算と追加料金

年末調整や法定調書の作成を税理士に依頼する場合、費用は従業員数、法定調書(支払調書等)の枚数、給与計算が自社で完了しているか、顧問契約があるかスポット依頼かによって変わります。同じ従業員数の会社でも、依頼する業務範囲や事務所によって金額に差が出ることは珍しくありません。

この記事では、年末調整・法定調書の作成を税理士に依頼する場合の費用の目安、基本料金に含まれることがある業務と追加料金になりやすい業務、年末調整と法定調書の違い、見積りを依頼するときの確認事項を整理します。

※税理士報酬は、2002年4月1日施行の改正税理士法により従来の報酬規定が廃止され、現在は事務所ごとの自由料金となっています。以下は一定の条件を前提とした参考レンジであり、従業員数・法定調書の枚数・顧問契約の有無などにより異なります。正式な金額は個別の見積りが必要です。最終更新:2026年8月。

年末調整・法定調書の料金の目安

※以下は、顧問契約があり、給与計算が完了していることを前提とした、年末調整・法定調書の作成にかかる料金の目安です。外部の税理士事務所を横断した市場調査の平均値ではなく、タノモルが整理した参考レンジである点にご留意ください。記帳代行料や決算申告料は含まれておらず、別料金になる場合があります。

業務

料金の目安(税抜)

年末調整(基本料金・目安となる人数まで)

1万~3万円

従業員1人あたりの加算

1,000~3,000円

法定調書(合計表・支払調書)の作成

5,000円~2万円(年末調整料金に含まれる場合あり)

給与支払報告書の作成・提出

年末調整の基本料金に含まれる場合が多い(別料金になる場合あり)

※従業員1人あたりの加算は、事務所によっては上記のレンジを上回る場合があります。

年末調整の基本料金には、事務所によって一定の人数までが含まれており、それを超える人数分は1人あたりの加算で計算される料金体系が一般的です。基本料金に含まれる人数、対象者・対象外者(年の途中で退職した人など)の区分の有無は事務所ごとに異なるため、見積り時に確認しましょう。顧問契約全体の料金水準については「法人の税理士顧問料相場はいくら?年商別の早見表」、決算申告料との関係については「法人決算申告を税理士に依頼する費用の目安|内訳と追加料金を解説」もあわせてご確認ください。

年末調整・法定調書の基本料金に含まれることがある業務

税理士事務所の見積書では、次の業務が基本料金の対象として示されることがあります。ただし、実際の範囲は契約ごとに異なります。

  • 年税額の計算・過不足精算額の算出
  • 源泉徴収票の作成・受給者への交付
  • 法定調書合計表(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)の作成・提出
  • 給与支払報告書の作成・市区町村への提出
  • 基本料金の対象人数分の計算

どこまでの業務が基本料金に含まれるかは事務所ごとに異なります。見積りを受け取ったら、上記のうちどの業務が含まれているかに加えて、次の点も確認しましょう。

  • 給与計算が完了していることが前提になっているか
  • 扶養控除等申告書など、従業員から回収する資料の確認・不備対応を含むか
  • e-Tax・光ディスク等またはeLTAXによる電子提出に対応しているか
  • 年の途中で退職した人・入社した人の扱い

扶養控除等申告書等で回収するマイナンバー(個人番号)の安全管理措置についても、依頼先の税理士に確認しておくとよいでしょう。

別料金になりやすい業務

次のような業務は、年末調整・法定調書の基本料金とは別に追加料金が発生する場合があります。

  • 支払調書(報酬・料金等、不動産の使用料等)の作成枚数が多い場合の加算
  • 給与計算そのもの(自社で給与計算をしていない場合)
  • 記帳代行
  • 年の途中の給与の再計算・訂正
  • 紙提出・郵送対応
  • 償却資産申告(提出期限は1月31日で、年末調整・法定調書の時期と重なりますが、別の申告手続きです)
  • 申告期限直前の依頼

特に、支払調書の対象となる報酬(税理士等の専門家報酬、原稿料・講演料等)が多い会社では、枚数に応じた加算の有無が総額に大きく影響します。記帳代行の料金相場は「記帳代行の料金相場|法人・個人事業主別の目安と依頼先の違い」で解説しています。あわせてご確認ください。

年末調整と法定調書の違い

年末調整とは(対象者・対象外となる人)

年末調整は、給与の支払者が、その年最後の給与を支払う際に、1年間の給与総額と実際に納めるべき所得税額を計算し、毎月の源泉徴収税額との過不足を精算する手続きです。対象となるのは、原則として1年を通じて勤務している人、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者を含む)です。年の中途で退職した人のうち、死亡による退職や著しい心身の障害による退職、12月分の給与を受け取った後の退職など一定の場合には、年の中途で年末調整を行います。

次のような人は、年末調整の対象になりません。

  • 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人、または年末調整を行うときまでに扶養控除等申告書を提出していない人(月額表・日額表の乙欄が適用される人)
  • 災害減免法の規定により源泉徴収税額の徴収猶予・還付を受けた人

これらに該当する人は、原則として自身で確定申告を行うことになります。誰が年末調整の対象になるかの判定を誤ると過不足精算に影響するため、対象者の確認は年末調整業務の基本になります。

なお、令和7年度税制改正により、基礎控除・給与所得控除の見直し等が行われ、令和8年分の年末調整に反映されます。具体的な控除額の適用は依頼先の税理士にご確認ください。

法定調書とは(源泉徴収票・支払調書・法定調書合計表の関係)

法定調書は、税務署への提出が法令で義務づけられている資料の総称です。給与所得の源泉徴収票や、報酬・料金等の支払調書、不動産の使用料等の支払調書などが代表的な種類にあたります。これらの法定調書は、翌年1月31日までに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とあわせて所轄税務署へ提出します。

給与所得の源泉徴収票は、すべての受給者への交付が必要な一方、税務署への提出が必要になるのは、法人の役員でその年の給与等の支払額が150万円を超える場合、弁護士・税理士等の専門家でその年の給与等の支払額が250万円を超える場合、それ以外の人でその年の給与等の支払額が500万円を超える場合など、一定の範囲に限られます。報酬・料金等の支払調書は報酬の種類によって提出基準が異なります。例えば、弁護士・税理士等への報酬や原稿料・講演料等については、同一人への年間支払額が5万円を超える場合が提出対象となります。

給与支払報告書とは(市区町村への提出、住民税との関係)

給与支払報告書は、翌年度の個人住民税を計算するために、従業員が給与支払を受けた年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出する書類です。提出期限は税務署提出分の法定調書と同じく翌年1月31日です。記載内容は源泉徴収票とほぼ同じですが、提出先が税務署ではなく市区町村である点、原則としてすべての受給者について提出が必要な点が源泉徴収票の税務署提出範囲とは異なります。給与支払報告書は、原則としてすべての受給者について提出が必要です。年の中途で退職した受給者についても退職時の住所地の市区町村へ提出しますが、その年中の給与等の支払金額が30万円以下の場合は提出を省略できます。具体的な提出方法等は提出先の市区町村に確認しましょう。

提出期限と電子提出義務

年末調整に関連する法定調書・給与支払報告書は、いずれも原則として翌年1月31日が提出期限です。あわせて、法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきであった当該法定調書の枚数が一定の基準以上である場合は、e-Tax又は光ディスク等による提出が義務づけられています。この基準枚数は段階的に引き下げられており、令和3年1月以後の提出分は100枚以上が対象、令和9年1月以後の提出分からは30枚以上が対象となることが国税庁から案内されています。基準を満たすかどうかは前々年の提出枚数によって判定されるため、対象になるかどうかは依頼先の税理士に確認しておくと安心です。給与支払報告書についても、eLTAX(地方税ポータルシステム)を通じて源泉徴収票とあわせて電子的に提出できる仕組みがあります。

年末調整・法定調書の料金が変わる要因

同じ従業員数の会社でも、次のような要因によって年末調整・法定調書の料金は変わります。

  • 従業員数
  • 年の中途の入社・退職の多さ
  • 扶養控除等申告書など、従業員からの資料回収の状況(不備・遅延の多さ)
  • 給与計算を自社で行っているか、外部に委託しているか
  • 支払調書の対象となる報酬の件数
  • 紙提出か電子提出(e-Tax・光ディスク・eLTAX等)か
  • 顧問契約の有無
  • 依頼する時期(申告期限までの余裕)

顧問契約ありとスポット依頼の違い

年末調整・法定調書の作成は、法人決算申告や消費税申告と同様に、顧問契約に含まれる場合と、顧問契約とは別料金になる場合、顧問契約がなくても年末調整だけをスポットで依頼できる場合があります。どの位置付けになっているかは事務所によって異なるため、次の点を確認しておくとよいでしょう。

  • 顧問契約の月額顧問料に、年末調整・法定調書の作成が含まれているか
  • 含まれていない場合、追加料金の金額と算定方法(人数比例・定額など)
  • 顧問契約がなくても、年末調整だけをスポットで依頼できるか
  • スポット依頼の場合、給与計算や資料整理の状況によって料金が変わるか

顧問契約があれば日常的な税務相談とあわせて対応してもらいやすい一方、年末調整だけをスポットで依頼したい場合は、対応可否や資料提出の期限を早めに確認しておくことをおすすめします。

税理士へ見積りを依頼するときの確認事項

年末調整・法定調書の見積りを比較するときは、少なくとも次の点を確認しましょう。

  • 基本料金の対象人数と、それを超える場合の1人あたりの加算額
  • 法定調書合計表・支払調書・給与支払報告書の作成が基本料金に含まれるか
  • 表示金額が税込か税抜か
  • 顧問契約が前提の料金か、年末調整のみのスポット料金か
  • 資料(扶養控除等申告書など)の提出期限と、遅延した場合の対応
  • 年の途中の入社・退職者、扶養親族の変更など、訂正が生じた場合の追加料金
  • e-Tax・光ディスク等・eLTAXによる電子提出に対応しているか

見積りを比較するときの考え方は「税理士の見積り比較で見るべき3つのポイント」でも解説しています。あわせてご確認ください。

よくある質問

年末調整だけを単発(スポット)で税理士に依頼できますか

年末調整のみをスポットで依頼できる事務所もあります。ただし、給与計算が完了していることや、扶養控除等申告書など必要な資料がそろっていることが前提になる場合が多く、顧問契約がある場合の料金と条件が異なることがあります。依頼できる範囲と料金の前提を事前に確認しましょう。

従業員が数人でも基本料金はかかりますか

多くの事務所では、一定の人数までを含む基本料金を設定し、それを超える人数分を1人あたりの加算で計算する料金体系をとっています。そのため、従業員が数人であっても基本料金自体は発生することが一般的です。基本料金に含まれる人数や、対象外者(年の途中で退職した人など)の扱いは事務所によって異なるため、見積り時に確認しましょう。

年末調整は税理士と社労士のどちらに依頼すべきですか

年末調整のうち、年税額の計算や過不足精算といった部分は税理士の業務範囲とされています。一方、給与計算そのものや社会保険の手続きは社会保険労務士が扱う分野です。どちらに依頼すべきかは、依頼したい業務の内容によって異なるため、年末調整の税額計算を依頼したい場合は税理士に、給与計算や社会保険手続きを含めて依頼したい場合はそれぞれの専門家に、業務範囲を確認したうえで相談することをおすすめします。

給与支払報告書や償却資産申告もまとめて依頼できますか

給与支払報告書は、年末調整とあわせて依頼できる事務所が多く、基本料金に含まれている場合もあります。償却資産申告は、給与に関する法定調書とは別の申告手続き(対象は固定資産で、提出期限は同じく1月31日)であるため、依頼する場合は年末調整・法定調書の料金とは別に確認が必要です。まとめて依頼したい場合は、それぞれの業務が基本料金に含まれるか、別料金になるかを見積り時に確認しましょう。

まとめ

年末調整・法定調書の作成を税理士に依頼する費用は、従業員数、法定調書の枚数、給与計算の状況、顧問契約の有無などによって変わり、事務所ごとに料金体系も異なります。基本料金に含まれる人数や業務範囲、別料金になりやすい業務、電子提出の対応状況などを、見積り時にあわせて確認することが重要です。

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※本記事は一般的な参考情報を提供するものであり、個別の税務相談、税額計算、特定の税理士事務所の料金評価を行うものではありません。実際の依頼にあたっては、各事務所の見積りについて、税込・税抜の別、業務範囲、追加料金の条件をご確認ください。

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